東京電力福島第一原発事故後に除染で出た汚染土の仮置き場や、放射性物質で汚染された指定廃棄物の一時保管場所について、会計検査院が調べたところ、その多くが洪水の浸水想定区域や土砂災害警戒区域に設置されていたことがわかった。一部の仮置き場は津波の浸水想定区域内に設置されていた。検査院は26日、「適切な処理に取り組む必要がある」などとする調査報告書を国会に提出した。
環境省は2019年10月~20年4月、汚染土の仮置き場や指定廃棄物の一時保管場所を点検した。検査院はこの点検結果を調べた。
福島県内170カ所のうち159カ所が…
それによると、汚染土の仮置き場については、福島県内の170カ所のうち159カ所が、洪水浸水想定区域や土砂災害警戒区域に設置されていることが判明。158カ所について同省が現地調査した結果、柵で囲われたり遮水シートで覆った土囊(どのう)に保管されたりしているとして対策は不要と判断した。残り1カ所のみ対策が必要だとして、汚染土を中間貯蔵施設へ運搬した。
指定廃棄物の一時保管場所については、福島県など9都県の379カ所のうち130カ所が洪水浸水想定区域や土砂災害警戒区域内にあった。うち117カ所については、建物内に保管されていることなどから対策が不要としたが、13カ所については「対策が必要か検討を要する」としている。
検査院によると、こうした汚染土と指定廃棄物の保管場所の点検では、津波やため池の浸水想定区域内にあるかどうかの確認は含まれていなかった。その理由について、同省は「堤防などが整備済みか整備中で、津波対策の必要性は低い」「ため池崩壊の影響範囲は限定的」などとしていた。
汚染土が埋められた場所に住宅も
しかし、検査院が汚染土の仮…
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Source : 社会 – 朝日新聞デジタル